神奈川県スキー指導員会(SKI INSTRUCTORS KANAGAWA)規約

第1章  総  則

(名 称)

第1条 本会は神奈川県スキー指導員会(SKI INSTRUCTORS KANAGAWA略称S.I.K.)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所を次の場所に置く。

横浜市神奈川区台町16-1ソレイユ台町407号 財団法人神奈川県スキー連盟内

第2章  目  的

(目 的)

第3条 本会は、情報の伝達及び交換をとおして、会員の資質向上を図り、スキー界の活性化と社会体育の伸展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 親睦を図るための事業の開催

(2) 情報の収集及び伝達

(3) スキー技術の研究

(4) 地域スポーツ振興に係わる事業

(5) 財団法人神奈川県スキー連盟及び各協会との協調による事業

(6) 日本スキー指導者協会及び各都道府県指導員会との協調による事業

(7) その他本会の目的達成のため必要な事業

第3章  会  員

(会 員)

第5条 本会には次の会員を置く。

(1) 正会員 本会の正会員は財団法人全日本スキー連盟に登録されて いる指導者とする。

(2) 賛助会員 本会の目的及び事業に賛同し活動を支援する個人を賛助会員とする。

(3) 協賛会員 本会の目的及び事業を支援する団体を協賛会員とする。

(入会及び退会)

第6条 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書に別に定める年会費を添えて会長宛に届け出ること。

2  会員が退会するときは退会届を会長宛に届けること。

3  会員が3会計年度を越えて会費を滞納したときは退会したものとみなす。

(除 名)

第7条 会員が次の各号に該当する場合は幹事会の議を経て会長がこれを除名することができる。

(1) 会員として自らの名誉を著しく傷つけたとき。

(2) 本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。

第4章  役  員

(役 員)

第8条  本会に次の役員を置く。

(1) 会 長     1名     (4) 副幹事長   若干名

(2) 副会長     3名     (5) 幹事     若干名

(3) 幹事長     1名     (6) 監査役      2名

(役員の選任)

第9条 役員は別に定める役員選考規程に基づき総会において選任する。

2 正副幹事長は、幹事の互選により選出する。

3 役員に欠員を生じた場合は別に定める役員選考規程に基づき選出する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 第9条2項による役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

  1. 8

第11条  役員の任務は次の各項による。

  • 会長は本会を代表し会を統括する。

(2) 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。

(3) 幹事長は総会の決議に基づき会務を執行する。

(4) 副幹事長は幹事長を補佐し会務を執行する。

(5) 幹事は執行担当の会務を処理する。

(6) 監査役は会計及び事業を監査し、総会に報告する。

(名誉役員)

第12条 本会に次に揚げる名誉役員を置き、会の運営について助言を仰ぐことができる。

(1) 名誉会長は原則として本会の会長であった者を総会に諮り会長が委嘱する。

(2) 顧問は本会の発展に特に功労のあった者を総会に諮り会長が委嘱する。

(3) 参与は本会の役員として特に功労のあった者を総会に諮り会長が委嘱する。

第5章    会    計

(収  入)

第13条 本会の収入は、会費・寄付金・事業収入その他とする。

2 会費は次のとおりとする。

(1) 正会員      年額 1口 1,000円

(2) 賛助会員    年額 1口 1,000円

1口以上とする。

3 会計処理についての規程は別に定める。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第6章    総    会

(総  会)

第15条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を決議する。

(1) 役員の選出      (4) 規約の改廃

(2) 予算並びに決算    (5) その他議決を要する重要な事項

(3) 事業報告と事業計画

(構  成)

第16条 総会は全会員で構成し、出席会員より議長を選出する。

(開 催)

第17条 総会は毎年1回、会長が招集する。

2 会長が必要と認めたとき、または過半数の会員からの請求があったときは会長は臨時にこれを招集しなければならない。

(議  決)

第18条 総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決定する。

(招  集)

第19条 総会を招集するときは10日前までに期日、場所、議題を明記した招集状を会員に送付しなければならない。

(議事録)

第20条 総会の議事については議事録を作成し保存しなければならない。

第7章    幹事会

(幹事会)

第21条 幹事会は本会の執行機関であり次の会務を処理する。

(1) 総会決定事項の執行 (4) 会員の入退会報告と除名審議

(2) 予算、決算議案の作成 (5) 規約等の制定・改廃に関する手続

(3) 事業計画の立案、執行並びに報告 (6) その他執行に関する重要事項の審議

(構  成)

第22条 幹事会は全役員により構成し、幹事長が議長となる。

(開  催)

第23条 幹事会は必要に応じて会長が招集する。

 

(議  決)

第24条 幹事会の議事は出席役員の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決定する。

(議事録)

第25条 幹事会の議事については議事録を作成し保存しなければならない。

(部  会)

第26条 幹事会が必要と認めた場合は部会を設置し、会務を分担して執行することができる。

2 部会運営に関しては別に定める。

第8章    規約規程

(規約の改廃)

第27条 この規約の改廃は総会の承認を得なければならない。

(規程類の策定)

第28条  この規約に定めるものの他、必要な 規程類については、幹事会がこれを定めることができる。

付  則

この規約の施行は昭和33年1月9日とする

昭和33年11月 7日 改正

昭和58年11月18日 改正

昭和61年11月16日 改正

昭和62年11月15日 改正

平成 2年12月 1日 改正

平成 3年 9月 1日 改正

平成 5年 9月18日 改正

平成 7年 9月 3日 改正

平成12年 8月27日 改正

平成14年 9月 1日 改正

平成16年 9月 4日 改正

平成22年 8月28日 改正

平成23年 8月27日 改正